ビルメンテナンス事業
消防設備点検

消防用設備等を設置することを消防法で義務づけられている防火対象物の関係者は、消防法の規定により、その設置された消防用設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署に報告する義務があります。
BUILDING MAINTENANCE
消防用設備等を設置することを消防法で義務づけられている防火対象物の関係者は、消防法の規定により、その設置された消防用設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署に報告する義務があります。